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リファンド方式

消費税法の一部が改正されました。これまでの「即時免税方式」から「リファンド方式」に変わります。この改正について、超分かりやすく説明します。

どんな不都合があったのでしょうか

例えば、10,000円(税込み11,000円)の商品があったとします。訪日外国人がこの商品を免税店で購入した場合、現行法では「即時免税」となり、消費税を払わなくていいのです。ただし、日本で消費せず、国外に商品を持って帰ることが条件です。しかしながら、この「即時免税」には”落とし穴”がありました。それは、その商品を持って帰ることを誰も確認する制度ではなかったことです。この落とし穴のために、転売も多く発生し、事実上の消費税の脱税行為が横行していました。

どう改正したの?

そこでこのように改正しました。すなわち、訪日外国人であっても、「即時免税」とはならず、一旦は、私達居住者と同じように消費税を払ってもらいます。その上で、本当にその商品を国外で消費することが確認できる場合、税関で消費税が還付される仕組みに変更されました。

良い改正だと思います。

この改正は当然だと思います。なぜなら、「即時免税」方式の落とし穴を利用した訪日転売ヤーのために、私達は大きなシワ寄せがあったからです。

ヨーロッパでは当たり前、韓国もリファンド方式です

蛇足ですが、リファンド方式は消費税を導入している国々では当たり前の制度となっています。このように、不公平感のあるルールは、税法に限らず、スピード感をもって対応して欲しいものです。

By anshin-support

1964年に生まれる。。
1998年 税理士 登録。
2001年 中小企業診断士 登録。
2002年 コンサルティング会社を設立し、代表取締役に就任。
現在、「人のお役に立つ!」ことを理念に掲げ活動している。