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リファンド方式

消費税法の一部が改正されました。これまでの「即時免税方式」から「リファンド方式」に変わります。この改正について、超分かりやすく説明します。

どんな不都合があったのでしょうか

例えば、10,000円(税込み11,000円)の商品があったとします。訪日外国人がこの商品を免税店で購入した場合、現行法では「即時免税」となり、消費税を払わなくていいのです。ただし、日本で消費せず、国外に商品を持って帰ることが条件です。しかしながら、この「即時免税」には”落とし穴”がありました。それは、その商品を持って帰ることを誰も確認する制度ではなかったことです。この落とし穴のために、転売も多く発生し、事実上の消費税の脱税行為が横行していました。

どう改正したの?

そこでこのように改正しました。すなわち、訪日外国人であっても、「即時免税」とはならず、一旦は、私達居住者と同じように消費税を払ってもらいます。その上で、本当にその商品を国外で消費することが確認できる場合、税関で消費税が還付される仕組みに変更されました。

良い改正だと思います。

この改正は当然だと思います。なぜなら、「即時免税」方式の落とし穴を利用した訪日転売ヤーのために、私達は大きなシワ寄せがあったからです。

ヨーロッパでは当たり前、韓国もリファンド方式です

蛇足ですが、リファンド方式は消費税を導入している国々では当たり前の制度となっています。このように、不公平感のあるルールは、税法に限らず、スピード感をもって対応して欲しいものです。

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基礎控除

さて、9月に入り、少しは酷暑もマシになてきたであろうか。
それにしても、一年は早い。今年もそろそろ、年末調整の封筒が送付される時期になってきた。

今年、年末調整業務をされる方は、ビックリすると思う。これまで、一番簡単であった(理解しやすかった)基礎控除が複雑怪奇になっているのだ。
去年は「103万円の壁」(扶養から外れる基準)で国会が盛り上がったが、まさか、基礎控除がこんなことになっているとは、露にも思わなかった。

そもそも、基礎控除とは各個人が所得税を負担する上で、生きるための最低限の非課税枠を用意しようというものである。なので、これまで各人平等、年齢によらず「38万円」であった。それが、去年(令和6年)年収によって二段階の差を設けた。すなわち、2400万円以下と2400万円超の間に「基礎控除の壁」を設けたのである。
ところが、今年(令和7年)は9段階の差を設けている。しかも、年収132万円から壁が設けられているので、ほとんどの方がこの制度改正の影響を受けることになる。
つまり、事務負担が激増するのである。

だいたい、年末調整なんて、税務署の仕事であって、私たち国民の仕事ではない。
にもかかわらず、どんどん複雑化していく税法にあきれてしまう。
税法の大原則は「公平・簡素・中立」である。なのに、ドンドン複雑化している税法に国民はついていけてるのだろうか。